社会保険の適用拡大〜扶養内の考え方が変わります

社長ブログ

おはようございます^^

最近よく質問される「社会保険の適用拡大」。
現在、当社でも扶養内(社会保険の扶養)で働いている方は、気になる問題だと思います。

どういったものなのか、質問も多いので、このタイミングで解説致します。

新たに広がった社会保険の加入要件

社会保険は、そもそも従業員の要件によって“被保険者”に該当するかどうか判断されます。
2022年10月以降は従来の要件に加え、次の4つの要件をすべて満たす従業員は、被保険の対象となります。

ポイント!どんな人が対象となるのか

【従来】

  • 正社員/フルタイム
  • 週の所定労働時間数および月の所定労働日数が、正規従業員の4分の3以上であるパート・アルバイト等

【新要件】

次の4つすべてを満たす従業員は対象となります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 雇用期間が2ヶ月超見込まれること
  3. 賃金の月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
  4. 学生でないこと

当社でも、この条件は、割と多くの方が当てはまります。
国が考える参謀が丸見えですね・・・。

どんな条件かもう少し掘り下げて見てみましょう。

週の所定労働時間が20時間以上あること

これは、週の所定労働時間、つまり契約上の就業時間数が20時間以上かどうかで判断されます。
例えば、1日の労働時間が4時間で、月曜日から金曜日の週5日勤務の方の場合、週の所定労働時間は20時間となります。なので、残業や休日出勤などの、“臨時的”な労働時間は含まれません。

では、「週4日の勤務で契約すればいいのでは?」という質問を受けることがあります。

これについては、実態の労働時間が重視されます。
いくら契約上が20時間未満であったとしても、実労働時間が2か月連続して週20時間以上となり、引き続き20時間以上見込まれる場合には、3か月目から社会保険が適用されることになります。

雇用期間が2ヶ月超見込まれること

雇用期間が2ヶ月超を見込まれるかどうかで判断されます。
これは文字通りの意味で、2ヶ月を超える契約を結んでいるか否かによって異なります。

しかし、雇用契約期間が2ヶ月以内であったとしても、“実態”が2ヶ月を超えて使用される見込みがある場合は、雇用期間の始めから遡及して適用対象となります。

賃金の月額が8.8万円以上であること

次は、賃金の月額が8.8万円以上あるかどうかです。
この8.8万円の対象は、基本賃金や定期的に支払われる諸手当等が含まれます。

時間外労働手当や休日・深夜手当 など臨時的に発生した賃金は含まれることがありません。
他にも賞与や家族手当など臨時に支払われる賃金は含まれません。

また、交通費も8.8万円には含まれません。

学生でないこと

最後は、そのままで学生は社会保険加入の対象外です。
一部特例もありますが、ここでは割愛します。

従業員数101人以上は既に始まっている適用拡大

この法律は、最近改正があったものではありません。

すでに大企業や、100人以上の従業員を超える中小企業は適用されている法律になります。

時系列で書くとこのような感じです。

  • 2016年10月〜従業員数501人以上規模の企業
  • 2022年10月〜従業員数101人以上規模の企業
  • 2024年10月〜従業員数51人以上規模の企業

2024年10月以降は、対象となる企業が大幅に増えることになりそうですね。

対象か否か判断するには

適用拡大の事業所として、判断するにはどうしたらいいか?
このような問いを考える事業所も少なくありません。

簡単に解説していきます。

従業員数とはどのような計算?

「従業員数」と聞くと、多くの方が、その企業に在籍している人の数(パートやアルバイトも含む)と考えるのが一般的です。
しかし、社会保険の適用要件を判断する従業員をカウントする場合は、少し考え方が違います。

この場合のカウントとしては、「社会保険の被保険者数」で判断されます。
なので、社会保険の適用対象とならない短時間の労働者はカウントされません。

どういうことかというと、正社員+正社員の4分の3以上であるパート・アルバイトの数が、101名、2024年からは51名の方を雇用しているか否かです。

人数変動の激しい派遣会社はどのタイミングで適用と判断されるのか

基本的に派遣会社は、従業員数の変動が激しい業界とされています。

そういった従業員数の変動が激しい会社は、一体どのタイミングから適用されるのでしょうか?

結論は

直近12か月のうち6か月で基準を上回った段階

で、適用対象になります。

扶養内で働くか、社会保険に加入するかメリット・デメリット

では、主に想定できるメリットはなんでしょうか。

  • 老後に受け取れる年金額が増える
  • 手厚い保険制度が利用可能
  • 保険料は会社と折半できる

個人的な見解になりますが、「老後に受け取ることのできる年金額が増える」というのは、未来のことなので、正直どうなるかわかりません。不透明な未来の話を信用して、「年金額が増える」とは軽々しく口にはしにくいですね(笑)
ただ、「手厚い保険制度が利用できる」事については、メリットが大きいと思います。例えば、傷病手当金や、出産手当金などのいざという時に本当に助かる補助が社会保険にはあります。
また、いざという時で言えば遺族厚生年金や障害厚生年金などもあります。
これは本当に手厚い内容だと思います。
また、保険料が会社と折半されるということに関しては、従業員にとってとても厚い制度です。
会社にとっては、本当に経費圧迫につながりますが・・・(泣)

いつでもご相談をお受け致します

このような形で、社会保険の適用拡大について簡単に解説致しました。

どちらが得なのかというのは、その人によってケースバイケースです。

なので、もっと詳しくしりたいという方は、お気軽にご相談ください^^

当社へご登録いただいている方は、誰でも、もちろん無料でご相談に乗ります!

それでは、今日も頑張りましょう!

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