インボイス制度ってなに?

社長ブログ

おはようございます^^
最近ブログは朝に書くようにしています!
頭がスッキリしているうちに、伝えたいことを、より簡潔に伝えるためです。

さて、昨今話題の一つでもある“インボイス制度”がスタート致しました。(2023年10月スタート)
この制度について賛否両論生まれています。

当社が運営するこのブログを読む方のほとんどは関係ないお話なのかもしれません。

しかし、実はそうでもありません。

うちの会社では、2021年より、「副業支援」を開始致しました。
ライターや、SNS運用、動画編集など、うちの会社で必要なリソースを埋めてもらうために、業務委託として、お仕事を提供しています。
その方達は、うちの雇用という形態ではなく、「個人事業主」として、活動している方ばかりです。

そのため、皆さんも全く「関係無い」というお話ではありません。

今回は簡単にインボイス制度について解説します。
ですが、僕程度では奥深くまでお話することはできません。

なので、必要な方は、当社の顧問税理士とつながる事もできるよう支援致しますので、ご相談ください^^

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、消費税の“複数税率”に対応するための制度です。
課税事業者が発行する適格請求書に記載された税額を控除できる方式です。

現在の日本では、消費税が8%と10%のものが存在します。
そういった複数税率であることに対応するための、新たな申告制度をインボイス制度と言います。

請求書や納品書などの発行に対して、所定の要件を記載すること並びに保存することを要求されます。こういった、要件を満たしている請求書を「適格請求書(インボイス)」と言います。

そもそも消費税ってどんな仕組み?

例えば、私がアクセサリー店を運営しているとします。

A
1,000円のアクセサリーが、売れたとします。
1,000円のアクセサリーに、10%の消費税がかかると、1,100円でお客様に提供することになります。その、100円分の消費税を、私のお店が税務署に納めています。

B
次に、アクセサリーは、生産している業者から500円で仕入れているとします。
もちろん、生産者は私に消費税を請求するわけですから550円、つまり50円の消費税が発生します。

このAとBを差し引いて(ここでいうと100円-50円)、国に消費税を納めます。

しかし、インボイス制度の導入により、「登録番号」を持っている事業者の適格請求書(インボイス)がなければ、消費税額を差し引くことができないという仕組みに変わりました。

なので、例えば生産者側(仕入れ先)が適格請求書の交付がなければ、50円分を差し引くことができません。
ということは、私は、100円(販売時の消費税)+50円(仕入れ時の消費税)の合わせて150円を国に納める必要があります。本来は50円でいいところ、150円を納めなければならないというわけですね。

わかりますか?(笑)
説明が下手くそで、本当にすみません。

とにかく、国が定めた所定の適格請求書がなければ、差し引きができず損をすると考えてOKです。
ということは、「登録していない」業者との取引は、“しなくなる”ということも増える事が予想されますよね。

なぜ取引“しなくなる”のか

なぜ、そのようなことが予想されるのか。

これから課税事業者になるか、免税事業者でいるか大きなポイントになります。

例えば、私がアクセサリーをAという会社とBという会社から仕入れるとします。

Aは、課税事業者であり登録番号を取得している。
Bは、免税事業者であり登録番号を取得していない。

先ほどの説明の通り、適格請求書を発行しているAからは消費税額を差し引くことができます。
しかし、Bは適格請求書を発行できないため、消費税額を差し引くことはできません。

全く同様のアクセサリーをA社とB社から仕入れている場合(仕入れ金額も同様)、私はどちらから仕入れるでしょうか??

わかりますよね^^

そうなった場合、私がB社へ求めることは

  1. 課税事業者となる
  2. 仕入れ額の値下げ
  3. それ以上の価値の提供

このいずれかになります。

なので、課税事業者になるか、免税事業者のままでいるかは大きな選択の一つだと思います。

実際に私たちも、お取引いただいている企業様からアンケートを頂く機会が多くありました。
「登録番号を取得したか」
「取得する予定はあるか」
などです。

インボイスで必要な記載項目は?

インボイスに記載が必要な項目のうち、追加項目は次の3つです。

  • 登録番号
  • 税抜価額を税率ごとに区分した合計額及び適用税率
  • 消費税額等

従来の区分記載請求書と合わせて見てみると

  1. 請求書の発行者名
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
  4. 対価の額
  5. 請求書の受領者名
  6. 軽減税率の対象品目かどうか
  7. 税率ごとに合計した対価の額
  8. 登録番号
  9. 税抜価額またが税込価額を税率ごとに区分した合計額および適用税率
  10. 消費税額等

この10項目を網羅する必要があります。

今後どうなる?

簡単なブログですみません(泣)

インボイス制度が導入されることにより、透明度を高めることが期待されます。

ただ、反対運動もあるようで・・・

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今後、インボイス制度の影響がどのように出るか・・・
いい方向に向かうことを期待しています^^

それでは、今日も頑張りましょう!

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