社会保険の適用拡大〜扶養内の考え方が変わります
社会保険は、そもそも従業員の要件によって“被保険者”に該当するかどうか判断されます。
2022年10月以降は従来の要件に加え、次の4つの要件をすべて満たす従業員は、被保険の対象となります。
ポイント!どんな人が対象となるのか
【従来】
正社員/フルタイム
週の所定労働時間数および月の所定労働日数が、正規従業員の4分の3以上であるパート・アルバイト等
【新要件】
次の4つすべてを満たす従業員は対象となります。
週の所定労働時間が20時間以上あること
雇用期間が2ヶ月超見込まれること
賃金の月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
学生でないこと
当社でも、この条件は、割と多くの方が当てはまります。
国が考える参謀が丸見えですね・・・。