すでに多くの方がご存じかと思いますが、2020年4月に「労働者派遣法」が改正されたことを受け、派遣社員も正社員と同じく退職金をもらえるようになりました!(中小企業は2021年4月1日施行)
これは正社員と非正規社員の待遇差を解消する「同一労働同一賃金」に基づくもので、同じ内容の働きをした場合、雇用形態に関係なく同じ給与や賞与を支給することが義務づけられ、そこに「退職金の支払い」も含まれるからです。
つまり、派遣社員でも一定の条件を満たせば正社員と同じように退職時に退職金がもらえるようになり、この法改正により派遣社員と正社員との格差が是正されたということですね!
当社が採用している退職金制度
現在、私たちNGPグループでは二種類の退職金制度を採用しています。
前払い退職金制度
退職金を退職時に受け取るのではなく、毎月の賃金で前払いしてもらう方法です。
厚生労働省から毎年通知される水準と同等以上の退職金が、毎月の賃金に含んで支給されます。
当社では5%相当を時給に加算して支払う形をとっています。
退職金制度
勤続3年を超えて退職する時にまとめて支払われる方法です。
この方法で退職金をもらう場合は、長期間派遣で働くことが前提となってきます。
これら二種類の退職金制度ですが、どちらを選択するかは、就業先で担う職種によって設定された「産業分類コード」の選定に従って、派遣会社である当社が決定しています。
参照:ハローワークインターネットサービス-産業分類コード一覧
【新設!】当社オリジナルの退職金制度「特別退職金制度」
この度、当社の新しい福利厚生の一つとして、当社独自の退職金制度である『特別退職金制度』を新しく創設しました!
すでに採用している公的な退職金制度に比べると、派遣社員の皆さんにとってメリットや魅力に感じていただける内容をたくさん盛り込んでいます。
この機会にお知りおきいただき、ぜひご活用ください!
今ある退職金制度と何が違う?
この『特別退職金制度』は、現在当社が採用している退職金制度のうち「前払い退職金」が適用されている方が対象となります。
「前払い退職金」は、先にも説明したとおり、通常は退職時に支払う退職金を在職期間中の給与に退職金相当額を上乗せして支払う制度です。
前払い退職金制度により月々の給与手取り額が増えるメリットがある一方で、退職金は給与として扱われるため、所得税や住民税の課税対象となり社会保険料も増加する可能性があるといったデメリットもあります。
もうひとつの「退職金制度」では、退職金を一時金として受け取るため、退職所得として多くの控除を受けられます。
しかし、勤続3年以上でないと退職金の支給対象に含まれないため、退職金を受け取ることができるのは、就業開始から3年後と長い時間がかかります。
そこで、今回あらたに創設した『特別退職金制度』です!
この制度では、退職一時金を就業開始1年後から受け取ることができるんです!
後ほどご紹介する計算式に準じて算出された退職金を、当社で1年以上在職された方に対してお支払いします。
適用条件とルールについて
ご活用にあたっては、次のように適用条件とルールを定めています。
※ ただし、当社の雇用の下での派遣先の転籍は可能
※ ただし、2024年1月1日時点で既に在籍しているスタッフ(当社で仕事をしている人)については2024年1月1日を起算日とする
開始日について
2024年6月1日(土)からスタートします。
締日・支払いについて
『特別退職金制度』を利用する権利は、入社後1年経過した時点で獲得できます。
計算方法
全ての計算式の基本となるのは時給です。
※ 時給とは当社の地域時給にあたります。
この「時給」の1.0%相当が基本額になります。
つまりベースとなるのは時給の1.0%です。
積立の場合
上で説明したように基本額のベースとなるのは1.0%ですが、そのパーセンテージが2年目は1.5%、3年目は2.0%と0.5%ずつ上がっていくのが特徴です。
※ 2.0%を上限とします。
一時清算の場合
権利確定後から1年単位で精算することができますが、基本額のベースとなるパーセンテージは2年目以降も1.0%のまま変わりません。
「積立」「一時清算」のどちらについても、退職金の算定は所定労働時間数に限ります。
残業や休日出勤は計算式には含まれません。
具体的な計算事例
こちらでは「積立」と「一時清算」のいずれかを選択した際の退職金額の具体例をいくつか示していきます。
事例1
【所定労働時間】160時間
【就業日数】月20日
【時給】1,200円
【在籍年数】3年
○ 所定労働時間(8時間)×月20日就業=160時間
○ 160時間×12ヶ月=1,920時間
積立の場合
一時清算の場合
事例2
【所定労働時間】80時間
【就業日数】月16日
【時給】1,400円
【在籍年数】3年
○ 所定労働時間(5時間)×月16日就業=80時間
○ 80時間×12ヶ月=960時間
積立の場合
一時清算の場合
事例3
【所定労働時間】140時間
【就業日数】月20日
【時給】1,100円
【在籍年数】4年
○ 所定労働時間(7時間)×月20日就業=140時間
○ 140時間×12ヶ月=1,680時間
積立の場合
一時清算の場合
事例をご覧いただくとお分かりいただけるとおり、『特別退職金制度』を利用されて「一時清算」を選択された場合は、退職金を当社への入社1年後から受け取れるメリットがある一方で、「積立」と比べると受け取る金額には大きな差が生じます。
「1年後の再就職先が決まっている」「事情があり1年間しか働けない」などのご事情がある方は「一時清算」を選ばれるのも一つの手かと思います。
一方、特段のご事情が無い方、特に長期的な就業の可能性がある方については、「積立」を選ぶ方が、受け取っていただく退職金が多くなります。
6月1日からスタート!
NGPグループの新しい福利厚生として誕生した『特別退職金制度』
先にお伝えしたとおり、2024年1月1日時点で在籍されている派遣社員の方は当日が起算日となりますが、それ以降に登録していただいた方については6月1日(土)から始まる新しい取り組みです!
特に「積立」を選ばれた場合、就業期間が長ければ長いほど、いつか退職される時に受け取っていただく退職金が増えていくという、とてもオトク感を感じていただけるオススメの福利厚生です♪
すでにご在籍の皆さんはもちろんのこと、まだ当社にご登録いただいていない方にもぜひご紹介いただき、ふるってご利用ください!
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