【派遣社員必見】令和6年分所得税の定額減税を実施!

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皆さん、こんにちは!

令和6年度の所得税について、素晴らしいニュースがあります!

今回のブログでは、派遣社員の皆様にも影響のある令和6年分所得税の定額減税についての情報をお届けします。

すでにご存じかもしれませんが、今年から令和6年分の所得税に関して、定額減税制度が実施されることになりました。

この制度では、給与等の源泉徴収事務が定める基準を満たす方々が対象となり、一定の条件を満たすことで所得税の定額減税を受けることができます。

派遣社員の皆様もこの制度の恩恵を受けることができますので、ぜひこの機会にしっかりと活用しましょう!

このブログでは、定額減税の具体的な内容や方法について詳しく解説します。

税金に関する不安や疑問を解消し、節税の方法を理解していきましょう。

ご興味のある方はぜひお読みください!

(※今回のブログでは所得税についてのみ解説しています。)

定額減税の概要

定額減税額

定額減税額は、特別控除として所得税額から差し引かれる金額です。

この額は以下の金額の合計となりますが、その合計額が所得税額を超える場合は所得税額が限度となります。

本人(居住者に限る)については30,000円、また同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者に限る)についても1人につき30,000円が適用されます。

定額減税の対象となる人

令和6年分の所得税に関する定額減税制度は、一定の条件を満たす方々が対象となります。

具体的には、令和6年分の所得税の納税者であり、合計所得金額が1,805万円以下である居住者が該当します。

ここでの「居住者」とは、国内に住所を有する個人で、かつ現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人を指します。

非居住者は定額減税の対象外となりますので、ご注意ください。

同一生計配偶者の要件

控除対象者と生計を一にする配偶者(⻘⾊事業専従者等を除きます。)のうち、合計所得⾦額が48万円以下の⼈となります。

それと同時に居住者であることが条件です。

扶養親族の要件

定額減税の計算には、所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の子供も含まれます。

また、控除対象者と他の人が、同じ人を控除対象扶養親族や16歳未満の扶養親族としてそれぞれの扶養控除等申告書に記載している場合、その両者が重複して定額減税を受けることはできません。

定額減税の方法

給与支払者である当社による給与所得者に対する定額減税は、以下の方法で行われます。

月次減税事務

給与の支払者は、令和6年6月1日以後に支払う給与等(賞与を含む)に対する源泉徴収税額から、その時点の定額減税額を控除します。

月次減税額の計算

定額減税制度において、月次減税額は控除対象者の人数によって異なります。

具体的な計算方法は以下の通りです。

⑴ 本人分の定額減税額: 30,000円

⑵ 同一生計配偶者と扶養親族1人につきの定額減税額: 30,000円

これらの合計額が月次減税額となります。

《事例》 例えば、本人が同一生計配偶者と2人の扶養親族がいる場合、 同一生計配偶者と扶養親族の数は3人となります。

その場合、月次減税額は以下の通り計算されます。

30,000円(本人分) + 30,000円 × 3人(同一生計配偶者と扶養親族の分) = 120,000円

このようにして、月次減税額が算出されます。

年調減税事務

年末調整の際に、年末調整時点の定額減税額に基づき、精算を行います。

定額減税は、給与の支払い時点や年末調整時に適用され、給与所得者にとって負担を軽減する効果があります。

年調減税額の計算

年調減税額の計算は、対象者ごとに異なります。

具体的な計算方法は次の通りです。

年末調整を行う際の現況における同一生計配偶者の有無と扶養親族の人数を、申告書(扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書)から確認します。

その後、「本人30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円」との合計額を求めます。

なお、年調減税額の計算の際に含まれる「同一生計配偶者」は、以下の条件を満たす配偶者です。

① 「配偶者控除等申告書」に記載された控除対象配偶者

② 合計所得金額が48万円以下の配偶者のうち、「年末調整に係る定額減税のための申告書」に記載された配偶者

まとめ

今回のブログでは、令和6年の所得税の定額減税に関する説明をお伝えしました。

この定額減税は、給与所得者にとって重要な制度であり、労働者の負担を軽減するための取り組みです。

定額減税の適用方法や計算について、今後の給与明細や年末調整時にご確認ください。何かご不明点や疑問点があれば、いつでもお気軽にお問い合わせください!

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